【名古屋】原状回復工事は誰が行う?貸主・借主の負担範囲を解説

賃貸物件の退去時に行われる原状回復工事。誰が費用を負担し、誰が手配するのか、貸主と借主の間でしばしば疑問が生じます。この記事では、原状回復工事を行うのは貸主なのか借主なのかを、居住用・店舗・オフィスの場合に分けて詳しく解説します。
原状回復工事は誰が行う?
原状回復工事を行うのは、物件の種類と契約内容によって異なります。以下で詳しく見ていきましょう。
居住用物件(マンション・アパートなど)の場合
居住用物件の場合、原状回復工事の費用負担は、通常損耗(経年劣化や通常の使用による損耗)を貸主が負担し、借主の故意・過失による損耗を借主が負担するのが一般的です。工事の手配については貸主(オーナー)が行うことが多いですが、契約内容によって異なります。
この基準は、国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」に基づいています。
具体的な例としては以下の通りです。
| 貸主負担の例 | 借主負担の例 |
|---|---|
| 日焼けによるクロスの変色 | タバコのヤニによるクロスの黄ばみ |
| 家具の設置による床のへこみ | ペットによる柱の傷 |
| 通常使用による畳の変色 | 飲み物をこぼしたことによるシミ |
ポイント:どこまでが通常損耗で、どこからが借主の負担になるのかは、個々のケースによって判断が難しい場合があります。契約書の内容をよく確認し、不明な点は管理会社や大家さんに問い合わせるようにしましょう。
店舗・オフィス物件の場合
店舗やオフィスの場合、原則として借主(テナント)が原状回復工事の費用を負担します。退去時に、借りた状態に戻す義務(原状回復義務)が借主に課せられているためです。ただし、工事業者については貸主(オーナー)が指定することがほとんどで、借主が自由に選べないケースが一般的です。契約内容によっては、貸主が一部または全部を負担する場合もあります。
また、店舗・オフィスでは、契約内容によってはスケルトン工事(内装を全て取り払う工事)が必要になることがあります。契約書を確認し、どこまでの工事が求められるのかを事前に把握しておきましょう。
A工事・B工事・C工事の区分
店舗・オフィスの原状回復では、工事区分を理解しておくことが重要です。
| 工事区分 | 内容 | 費用負担 | 業者選定 |
|---|---|---|---|
| A工事 | 建物の基本構造に関わる工事 | 貸主 | 貸主指定 |
| B工事 | テナント専有部分だが建物に影響する工事 | 借主 | 貸主指定 |
| C工事 | テナント専有部分の内装工事 | 借主 | 借主選定可 |
居抜き物件の場合
居抜き物件とは、前のテナントが使用していた内装や設備などをそのまま引き継いで使用する物件のことです。居抜き物件の場合、原状回復工事は不要となるケースが多いですが、契約内容によっては一部工事が必要となる場合もあります。
原状回復を依頼する業者選びの注意点
原状回復工事を業者に依頼する際には、以下の点に注意しましょう。
- 指定業者の有無を確認:特に店舗・オフィス物件の場合、貸主側が指定業者を指定していることがほとんどです。契約書を確認し、指定業者がある場合は、その業者に依頼する必要があります。
- 複数の業者から見積もりを取る:指定業者がない場合や、指定業者以外にも見積もりを取りたい場合は、複数の業者から見積もりを取り、比較検討しましょう。
- 見積書の内容をよく確認する:見積書には、工事内容、使用する材料、費用などが明確に記載されているか確認しましょう。
- 実績と評判を確認する:業者のホームページや口コミサイトなどで、過去の施工実績や評判を確認しましょう。
契約書確認の重要性
原状回復に関するトラブルを避けるためには、契約書の内容を事前にしっかりと確認しておくことが非常に重要です。特に以下の点に注意しましょう。
- 原状回復の定義:どこまでを原状回復とするのか、明確に定義されているか確認しましょう。
- 費用負担の割合:通常損耗と借主負担の割合がどのように定められているか確認しましょう。
- 特約事項:原状回復に関する特別な取り決めがないか確認しましょう。
原状回復に関するQ&A
Q. 原状回復費用が高額になった場合、分割払いは可能ですか?
A. 貸主との交渉次第となりますが、分割払いが認められるケースもあります。事前に相談してみましょう。
Q. 退去時に立会いを行わなかった場合、原状回復費用はどうなりますか?
A. 立会いを行わなかった場合でも、原状回復義務は発生します。後日、貸主側から請求される可能性があります。
まとめ
原状回復工事は、物件の種類や契約内容によって、費用負担や工事手配の責任者が異なります。居住用物件では費用負担が通常損耗と故意・過失で分かれ、店舗・オフィスでは原則として借主が費用を負担しますが、工事業者は貸主指定が一般的です。契約書の内容をよく確認し、業者選びにも注意することで、トラブルを未然に防ぎ、スムーズな退去・入居につなげましょう。
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- 原状回復工事は愛知県名古屋市のウッドテックリフォームにお任せください。地域最安値で満足できる原状回復工事を行います。
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